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特別支援学校教諭への道のり
特別支援学校の“先生”になる ~免許取得から採用まで~
教育現場において、日々子どもたちと向き合いながらその成長を見守り、子どもたちの自ら学び考える力を育む―そんな子どもたちの未来を切り拓くことに強い使命感をもって働く人が、学校の“先生”です。学校の“先生”には、子どもの成長・発達段階に応じた学習指導や各教科の学問的知識・指導力が必要です。あなたは、幼稚園・小・中・高等学校…どの成長段階にある子どもたちと向き合う“先生”をめざしますか?
小・中・高等学校、特別支援学校、幼稚園および養護の“先生”になるには、まずは、都道府県教育委員会から授与される学校種ごとの「教諭免許状」が必要です(中学校・高等学校は教科ごとの免許状)。
ここでは、特別支援学校の“先生”になるために必要な「教諭免許状」の取得方法と採用までの道のりをご紹介します。
特別支援学校の“先生”の仕事
特別支援学校や一般校に併設されている特別支援学級などで、身体や精神に障害のある子どもたちの自立活動を指導します。常に子どもたちに目を配り、必要があれば介助をします。幼稚園・小・中・高等学校に準じる教育や運動機能、言語訓練などを行います。
◆専修免許状
(修士の学位と「幼稚園・小・中・高等学校教諭普通免許状」いずれかの免許状を有し、特別支援教育に関する専門教育科目を50単位以上修得した者 )
◆一種免許状
(1.学士の学位と「幼稚園・小・中・高等学校教諭普通免許状」いずれかの免許状を有し、特別支援教育に関する専門教育科目を26単位以上修得した者、2.「特別支援学校教員資格認定試験」に合格した者)
◆二種免許状
(「幼稚園・小・中・高等学校教諭普通免許状」いずれかの免許状を有し、特別支援教育に関する専門教育科目を16単位以上修得した者)
★必要な資格と種類
「特別支援学校教諭免許状」◆専修免許状
(修士の学位と「幼稚園・小・中・高等学校教諭普通免許状」いずれかの免許状を有し、特別支援教育に関する専門教育科目を50単位以上修得した者 )
◆一種免許状
(1.学士の学位と「幼稚園・小・中・高等学校教諭普通免許状」いずれかの免許状を有し、特別支援教育に関する専門教育科目を26単位以上修得した者、2.「特別支援学校教員資格認定試験」に合格した者)
◆二種免許状
(「幼稚園・小・中・高等学校教諭普通免許状」いずれかの免許状を有し、特別支援教育に関する専門教育科目を16単位以上修得した者)
★特別支援学校「学部別」必要な「教諭普通免許状」の種類
| 特別支援学校「学部別」必要な教諭普通免許状の種類 | |
| 学 部 | 必要な教諭普通免許状 |
| 幼稚部 (一般校の幼稚園に準じる) | 「幼稚園教諭普通免許状」 |
| 小学部 (一般校の小学校に準じる) | 「小学校教諭普通免許状」 |
| 中学部 (一般校の中学校に準じる) | 「中学校教諭普通免許状」 |
| 高等部 (一般校の高等学校に準じる) | 「高等学校教諭普通免許状」 |
※上記の「教諭普通免許状」を有し、さらに特別支援教育に関する専門教育科目の単位を修得することで、「特別支援学校教諭免許状」が取得できます。
★資格の取得方法&“先生”になるまでの道のり
大学・短大・大学院において文部科学大臣認定の課程で必要な単位を修得するか、「特別支援学校教員資格認定試験」を受験し合格することで、「特別支援学校教諭免許状」が取得できます。その後、公立校の場合は各地方自治体の採用試験に合格することで、私立校の場合は各校独自に実施している採用試験に合格することで、“先生”としての第一歩を踏むことになります。
必須?!「特別支援学校教諭免許状」
特別支援学校で働いている“先生”が、必ずしも「特別支援学校教諭普通免許状」を取得しているわけではありません。ただし「幼稚園・小・中・高等学校教諭普通免許状」のいずれかを取得していることは必須条件です。近年は「特別支援学校教諭普通免許状」を取得するための免許法認定講習が実施されるなど、現場においても積極的に「特別支援学校教諭普通免許状」を取得する“先生”が増えています。
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