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養護教諭への道のり
保健室の“先生”になる ~免許取得から採用まで~
教育現場において、日々子どもたちと向き合いながらその成長を見守り、子どもたちの自ら学び考える力を育む―そんな子どもたちの未来を切り拓くことに強い使命感をもって働く人が、学校の“先生”です。学校の“先生”には、子どもの成長・発達段階に応じた学習指導や各教科の学問的知識・指導力が必要です。あなたは、幼稚園・小・中・高等学校…どの成長段階にある子どもたちと向き合う“先生”をめざしますか?
小・中・高等学校、特別支援学校、幼稚園および養護の“先生”になるには、まずは、都道府県教育委員会から授与される学校種ごとの「教諭免許状」が必要です(中学校・高等学校は教科ごとの免許状)。
ここでは、保健室の“先生”になるために必要な「教諭免許状」の取得方法と採用までの道のりをご紹介します。
保健室の“先生”の仕事
学校で保健管理、保健指導などを担当します。保健室に常駐して、子どもたちの怪我や疾病の応急処置をしたり、健康診断をとおして子どもたちの心身の健康を管理・指導します。ほかにも、環境衛生検査や保健衛生知識の普及啓発教育なども行います。
◆専修免許状(修士の学位を有する者)
◆一種免許状(学士の学位を有する者)
◆二種免許状(準学士・短期大学士の学位を有する者)
★必要な資格と種類
「養護教諭普通免許状」◆専修免許状(修士の学位を有する者)
◆一種免許状(学士の学位を有する者)
◆二種免許状(準学士・短期大学士の学位を有する者)
※「保健師国家試験」に合格すれば、申請することにより「二種免許」が取得できます。また、「看護師国家試験」に合格して文部科学大臣指定の教員養成機関などで必要な単位を修得することにより「一種免許状」が取得できます。
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★資格の取得方法&“先生”になるまでの道のり
大学・短大・大学院において文部科学大臣認定の教員養成課程で必要な単位を修得するか、「保健師」あるいは「看護師」の有資格者が文部科学大臣指定の教員養成機関などで必要な単位を修得することにより、「養護教諭普通免許状」が取得できます。その後、公立校の場合は各地方自治体の採用試験に合格することで、私立校の場合は各校独自に実施している採用試験に合格することで、“先生”としての第一歩を踏むことになります。
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